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    <title>著作権弁護士・大阪の法律事務所（大阪弁護士会所属）</title>
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    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>
    
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    <title>輸出の可否：オープンソースのアプリケーションサーバーを搭載したハードウェアを海外に輸出して販売したいと考えています。このような製品の輸出は規制されていますか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:41:05Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ただしオープンソースのＯＳディストリビューションの多くはＳＳＨなどの高度な暗号化ソフトウェアを標準で搭載しています。そのため外為法上、戦略物資として取り扱われ、一定の国々に対する輸出に際しては、国から許可を得る必要があります（ただし法律改正により許可が必要となる大分減少しています）。また同じく相手先国においてかかる暗号化ソフトウェアの国内への持ち込みが規制されている可能性があります。この点現地法の事前調査が必要でしょう。オープンソースＯＳは標準で添付されるパッケージが多く、開発者の気づかないうちに実装されているケースもあると思われます。また規制の問題ではありませんが、慎重を期するのであれば、オープンソースライセンスがそもそも有効な国内法体系となっているかの確認も行っておいた方が良いでしょう。この点ベルヌ条約加盟国であれば通常問題にはならないと思われます。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<div class="itemText">ただしオープンソースのＯＳディストリビューションの多くはＳＳＨなどの高度な暗号化ソフトウェアを標準で搭載しています。そのため外為法上、戦略物資として取り扱われ、一定の国々に対する輸出に際しては、国から許可を得る必要があります（ただし法律改正により許可が必要となる大分減少しています）。また同じく相手先国においてかかる暗号化ソフトウェアの国内への持ち込みが規制されている可能性があります。この点現地法の事前調査が必要でしょう。オープンソースＯＳは標準で添付されるパッケージが多く、開発者の気づかないうちに実装されているケースもあると思われます。<br />また規制の問題ではありませんが、慎重を期するのであれば、オープンソースライセンスがそもそも有効な国内法体系となっているかの確認も行っておいた方が良いでしょう。この点ベルヌ条約加盟国であれば通常問題にはならないと思われます。</div>]]>
        
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    <title>ＢＳＤライセンスの特徴：ＢＳＤライセンスが適用されたソフトウェアを商用利用する場合の注意点を教えてください。またＭＩＴライセンスとの違いも教えてください。</title>
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    <published>2008-07-24T04:39:50Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ＢＳＤライセンスの趣旨は、①イニシャルコントリビュータの名義を示し、②関係者の免責を確実する限りにおいては、適用対象ソフトウェアの制限のない利用を認めようというものです。そのため、名義と免責事項については、最終使用者が使用にあたって確認しようと思えば確認しうる状態となっている必要があります。最終使用者が実際に確認するかどうか問いません）。ＢＳＤライセンスのライセンス条件の第２項で、バイナリ配布の際にドキュメントに、ライセンス条件と免責事項を記載するよう要求しているのもその趣旨と言えます。ＢＳＤライセンスが適用されたソフトウェアを組み込んだソフトウェアを頒布する場合、何らかのドキュメント（最終顧客が読もうと思えば特別、格段の作業を要することなく閲覧できる状態のもの）にＢＳＤライセンスを記載していただく必要があります。これをしない場合には、頒布者がＢＳＤライセンス違反を犯したこととなり、著作権法における複製権を侵害することになります。最近多い表示しかたとしては、配布の際にＢＳＤライセンスを記載した紙片を添えたり、マニュアルの扉裏の部分やに記載したりするという例が多いと思われます。なお初期のＢＳＤライセンスでは、当該ソフトウェアの機能に言及する広告にもライセンス文を挿入することを要求しているものがありますので注意が必要です。ＭＩＴライセンスは、ＢＳＤライセンスと似通ってはいますが、若干構成が異なるライセンスです。自由（無制限）な利用の条件として、ライセンス文を当該ソフトウェアの全ての構成物（バイナリを除く）に表示することを要求しています。ポイントは、①当該ソフトウェアの構成物については全て（バイナリ以外）に表示をすることが要求されているが（ＢＳＤライセンスであればどれかでよい）、②当該ソフトウェアを利用する側のマテリアルへの表示は、明示的には要求していない点です。もっともライセンスの趣旨（免責）から言えば、ライセンスの表示はＢＳＤライセンスと同様の形態で行う方が望ましいと思われます。またソフトウェアごとに条項が若干異なるケースがあり、当該ソフトウェアの全ての複製物か、「または」、主要部分にライセンス文を表示すれば良いとしているものもあります。す。些細なファイルにまで表示しなくても構わないという趣旨でしょう。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
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        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<div class="itemText">ＢＳＤライセンスの趣旨は、①イニシャルコントリビュータの名義を示し、②関係者の免責を確実する限りにおいては、適用対象ソフトウェアの制限のない利用を認めようというものです。そのため、名義と免責事項については、最終使用者が使用にあたって確認しようと思えば確認しうる状態となっている必要があります。最終使用者が実際に確認するかどうか問いません）。ＢＳＤライセンスのライセンス条件の第２項で、バイナリ配布の際にドキュメントに、ライセンス条件と免責事項を記載するよう要求しているのもその趣旨と言えます。<br />ＢＳＤライセンスが適用されたソフトウェアを組み込んだソフトウェアを頒布する場合、何らかのドキュメント（最終顧客が読もうと思えば特別、格段の作業を要することなく閲覧できる状態のもの）にＢＳＤライセンスを記載していただく必要があります。これをしない場合には、頒布者がＢＳＤライセンス違反を犯したこととなり、著作権法における複製権を侵害することになります。<br />最近多い表示しかたとしては、配布の際にＢＳＤライセンスを記載した紙片を添えたり、マニュアルの扉裏の部分やに記載したりするという例が多いと思われます。<br />なお初期のＢＳＤライセンスでは、当該ソフトウェアの機能に言及する広告にもライセンス文を挿入することを要求しているものがありますので注意が必要です。<br /><br />ＭＩＴライセンスは、ＢＳＤライセンスと似通ってはいますが、若干構成が異なるライセンスです。自由（無制限）な利用の条件として、ライセンス文を当該ソフトウェアの全ての構成物（バイナリを除く）に表示することを要求しています。ポイントは、①当該ソフトウェアの構成物については全て（バイナリ以外）に表示をすることが要求されているが（ＢＳＤライセンスであればどれかでよい）、②当該ソフトウェアを利用する側のマテリアルへの表示は、明示的には要求していない点です。もっともライセンスの趣旨（免責）から言えば、ライセンスの表示はＢＳＤライセンスと同様の形態で行う方が望ましいと思われます。<br />またソフトウェアごとに条項が若干異なるケースがあり、当該ソフトウェアの全ての複製物か、「または」、主要部分にライセンス文を表示すれば良いとしているものもあります。す。些細なファイルにまで表示しなくても構わないという趣旨でしょう。</div>]]>
        
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    <title>意味 : オープンソースとは何ですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:38:04Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>オープンソースとはいったい何かとう問題については、OSI(Open Source Initiative)の定義が参考になります。http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.htmlあえて要約するとすれば、コンピュータプログラムの１　自由な再配布を認め２　配布の際にはソースコードを一緒に頒布し、３　ソースコードの自由な改変を許容するライセンスということができます。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
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        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<div class="itemText">オープンソースとはいったい何かとう問題については、OSI(Open Source Initiative)の定義が参考になります。<br /><br /><a href="http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html" target="_blank"><span style="COLOR: #003399">http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html</span></a><br /><br />あえて要約するとすれば、コンピュータプログラムの<br />１　自由な再配布を認め<br />２　配布の際にはソースコードを一緒に頒布し、<br />３　ソースコードの自由な改変を許容する<br />ライセンスということができます。</div>]]>
        
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    <title>文献 : オープンソースのことを勉強したいのですが、良い資料はないですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:36:36Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>現時点においていちばん水準が高いと思われるのは、ＳＯＦＴＩＣの特別委員会がまとめた「オープンソースソフトウエアの利用状況調査／導入検討ガイドライン」です。経済産業省のサイトから無料でダウンロードできます。http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/この報告書は若干大部ですので、気軽に入門したい方には、オープンソースがビジネスになる理由―勝ち組企業は何をしたか米持 幸寿 (著), をお勧めします。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
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        <![CDATA[<div class="itemText">現時点においていちばん水準が高いと思われるのは、ＳＯＦＴＩＣの特別委員会がまとめた「オープンソースソフトウエアの利用状況調査／導入検討ガイドライン」です。経済産業省のサイトから無料でダウンロードできます。<br /><br /><a href="http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/" target="_blank"><span style="COLOR: #003399">http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/</span></a><br /><br />この報告書は若干大部ですので、気軽に入門したい方には、<br /><br />オープンソースがビジネスになる理由―勝ち組企業は何をしたか<br />米持 幸寿 (著), <br /><br />をお勧めします。</div>]]>
        
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    <title>法律 : オープンソースに関する法律は存在しているのですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:35:21Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。...</summary>
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        <name>川内康雄</name>
        
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        オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。
        
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    <title>法律 : オープンソースに関する法律は存在しているのですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:34:19Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。...</summary>
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        <![CDATA[<p>オープンソースそのものを主題とした法律は、現在のところ日本には存在していません。どちらかといえば、オープンソースライセンスは、現行の著作権法、特許法等のソフトウェアに関わる権利に対抗するために生まれてきたという側面があります。</p>]]>
        
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    <title>オープンソースとは？ : オープンソースとはＧＰＬライセンスを適用することですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:33:10Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>一般的には、オープンソースの定義に該当するようなライセンスが適用されているプログラムであれば、それはオープンソースソフトウェアであるということができるでしょう。OSIのページにはオープンソースの定義に該当するとされる多くのライセンスが紹介されています。...</summary>
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        <name>川内康雄</name>
        
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        <![CDATA[<p>一般的には、オープンソースの定義に該当するようなライセンスが適用されているプログラムであれば、それはオープンソースソフトウェアであるということができるでしょう。OSIのページにはオープンソースの定義に該当するとされる多くのライセンスが紹介されています。</p>]]>
        
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    <title>ＧＰＬとは？ : 最近、ＧＰＬという言葉をよく耳にします。これはいったい何ですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:31:45Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ＧＰＬはFree Software Foundation(FSF)が提唱しているオープンソースライセンスです。歴史が古く、多くのオープンソースソフトウェアがＧＰＬをライセンスとして採用しています。ライセンス本文http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html非公式日本語訳http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<div class="itemText">ＧＰＬはFree Software Foundation(FSF)が提唱しているオープンソースライセンスです。歴史が古く、多くのオープンソースソフトウェアがＧＰＬをライセンスとして採用しています。<br /><br />ライセンス本文<br /><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_blank"><span style="COLOR: #003399">http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html</span></a><br />非公式日本語訳<br /><a href="http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html" target="_blank"><span style="COLOR: #003399">http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html</span></a></div>]]>
        
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    <title>ＧＰＬの特徴 : ＧＰＬの特徴は何ですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:30:40Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ＧＰＬはＯＳＩによってオープンソースライセンスとして認められており、まず前提として、上記の質問のオープンソースライセンスとしての特徴を有しています。　さらに一歩進めて、それぞれのオープンソースラインセンスの特徴・違いを理解しようとする際には、以下の要素から比較検討するのが有益です。・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードの開示が必要か否か？・自らが著作権を有するソフトウェアと、一定のオープンソースライセンスが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもオープンソースライセンスを適用しなければならないか否か？・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示する必要があるか否か？この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止できるか否か？ＧＰＬは・ＧＰＬが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードを開示しなければならない。・自らが著作権を有するソフトウェアと、ＧＰＬが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもＧＰＬを適用しなければならない。・ＧＰＬが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示しなければならない。この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止でききない。という特徴を有しています。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>ＧＰＬはＯＳＩによってオープンソースライセンスとして認められており、まず前提として、上記の質問のオープンソースライセンスとしての特徴を有しています。<br />　さらに一歩進めて、それぞれのオープンソースラインセンスの特徴・違いを理解しようとする際には、以下の要素から比較検討するのが有益です。<br />・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードの開示が必要か否か？<br />・自らが著作権を有するソフトウェアと、一定のオープンソースライセンスが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもオープンソースライセンスを適用しなければならないか否か？<br />・オープンソースライセンスが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示する必要があるか否か？この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止できるか否か？<br />ＧＰＬは<br />・ＧＰＬが適用されたプログラムを改変して配布する場合に、当該改変部分のソースコードを開示しなければならない。<br />・自らが著作権を有するソフトウェアと、ＧＰＬが適用されたプログラムとを結合させた時に、自分が著作権を有しているソフトウェアにもＧＰＬを適用しなければならない。<br />・ＧＰＬが適用されたプログラムを改変した際、この改変されたプログラムのソースコードを開示しなければならない。この改変されたプログラムをさらに改変することを禁止でききない。<br />という特徴を有しています。</p>]]>
        
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    <title>ＧＰＬ適用の要否 : ＧＰＬが適用されたソフトウェアを、自社の業務に適合させるため、若干修正の上利用しようと考えています。この場合でも改変後のソースコードを公開する必要はあり</title>
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    <published>2008-07-24T04:29:24Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>著作権者には同一性保持権という権利があります（著作権法第２０条１項）。これは著作物を勝手に改変するなと要求できる権利です。もっとも同条２項には、同一性保持権を行使できない場合が規定されています。その中で同項３号は次のように規定しています。「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」　つまり、いわゆる移植（ポーティング）のためのプログラム改変や、バージョンアップ、バグ修正のためのプログラム改変に対しては、著作権者は同一性保持権を行使できないということになります。　そうすると、これらの行為を行うために、そもそも著作権者の許諾（ライセンス）を受けている必要は無いわけです。そしてＧＰＬが適用されたソフトウェアについては、単に使用するだけであればもともとライセンスを受諾する必要がありません。　結果、ＧＰＬが適用されたソフトウェアを企業内部で使用し、内部での目的のためにのみ改変するのであれば、ＧＰＬを受諾する必要が無く、当然、ＧＰＬ上の義務であるソースコード公開等の義務を負わなくてもよいことになります。　もっともソフトウェアを使用する際にはインストール、つまり複製することになりますが、改変したソフトウェアの利用のための複製行為については、ＧＰＬは何も言及していません。そのため、法的な権利の安定性には若干不安が残るところです。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--2qqw6us3en0mn15a16i.jp/">
        <![CDATA[<p>著作権者には同一性保持権という権利があります（著作権法第２０条１項）。これは著作物を勝手に改変するなと要求できる権利です。もっとも同条２項には、同一性保持権を行使できない場合が規定されています。その中で同項３号は次のように規定しています。<br />「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」<br />　つまり、いわゆる移植（ポーティング）のためのプログラム改変や、バージョンアップ、バグ修正のためのプログラム改変に対しては、著作権者は同一性保持権を行使できないということになります。<br />　そうすると、これらの行為を行うために、そもそも著作権者の許諾（ライセンス）を受けている必要は無いわけです。そしてＧＰＬが適用されたソフトウェアについては、単に使用するだけであればもともとライセンスを受諾する必要がありません。<br />　結果、ＧＰＬが適用されたソフトウェアを企業内部で使用し、内部での目的のためにのみ改変するのであれば、ＧＰＬを受諾する必要が無く、当然、ＧＰＬ上の義務であるソースコード公開等の義務を負わなくてもよいことになります。<br />　もっともソフトウェアを使用する際にはインストール、つまり複製することになりますが、改変したソフトウェアの利用のための複製行為については、ＧＰＬは何も言及していません。そのため、法的な権利の安定性には若干不安が残るところです。</p>]]>
        
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    <title>ＬＧＰＬの特徴 : ＬＧＰＬとはどんなライセンスですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--2qqw6us3en0mn15a16i.jp/2008/07/post-62.html" />
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    <published>2008-07-24T04:28:00Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ＬＧＰＬはLesser General Public Licenseの略称です。ＧＰＬはいわゆる伝搬性が強く、ＧＰＬが適用されたソフトウェアを活用する際の妨げとなっていました。そこでＧＰＬの伝搬性の部分を弱めたライセンスとして、ＬＧＰＬが作成されました。　その特徴として、［１］　他社がＧＰＬが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、［２］　他社がＧＰＬが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求することがあげられます。つまりＧＰＬの「結合したときには結合先のソースコードの開示も要求する」という部分が省かれていることになります。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--2qqw6us3en0mn15a16i.jp/">
        <![CDATA[ＬＧＰＬはLesser General Public Licenseの略称です。ＧＰＬはいわゆる伝搬性が強く、ＧＰＬが適用されたソフトウェアを活用する際の妨げとなっていました。そこでＧＰＬの伝搬性の部分を弱めたライセンスとして、ＬＧＰＬが作成されました。<br />　その特徴として、<br />［１］　他社がＧＰＬが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、<br />［２］　他社がＧＰＬが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求する<br />ことがあげられます。つまりＧＰＬの「結合したときには結合先のソースコードの開示も要求する」という部分が省かれていることになります。]]>
        
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    <title>ＭＰＬの特徴 : ＭＰＬとはどんなライセンスですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:26:47Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ＭＰＬはMozilla Public Licenseの略称です。Ｗｅｂブラウザであるネットスケープナビゲーターがオープンソース化される際に作成されました。　その特徴として、ＯＳＩのオープンソースの定義を満たしていることはもちろんですが、［１］　他社がＭＰＬが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、［２］　他社がＭＰＬが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求するというところにあります。いわゆるＬＧＰＬ型のオープンソースライセンスということができるでしょう。　またＧＰＬやＬＧＰＬで欠けている、権利者からの特許ライセンス条項、使用者が特許を主張したときの権利失効条項が加えられており、法的にも安全性が高いライセンスであるということができます...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>ＭＰＬはMozilla Public Licenseの略称です。Ｗｅｂブラウザであるネットスケープナビゲーターがオープンソース化される際に作成されました。<br />　その特徴として、ＯＳＩのオープンソースの定義を満たしていることはもちろんですが、<br />［１］　他社がＭＰＬが適用されたソフトウェアを他のソフトウェアに組み込んで新たなソフトウェアを開発した時に、組み込まれる先のソフトウェアのソースコードの開示は要求しないものの、<br />［２］　他社がＭＰＬが適用されたソフトウェア自体を改変して新たなソフトウェアを開発した時に、その新たなソフトウェアのソースコードが開示されることを要求する<br />というところにあります。いわゆるＬＧＰＬ型のオープンソースライセンスということができるでしょう。<br />　またＧＰＬやＬＧＰＬで欠けている、権利者からの特許ライセンス条項、使用者が特許を主張したときの権利失効条項が加えられており、法的にも安全性が高いライセンスであるということができます</p>]]>
        
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    <title>ＣＰＬの特徴 : ＣＰＬとはどんなライセンスですか？</title>
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    <published>2008-07-24T04:25:12Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>ＣＰＬはCommon Public Licenseの略称です。ＩＢＭが初期ソースコードの提供者となっているオープンソースソフトウェアに多く適用されています。代表的なところでは、今フリーの開発ツールとして話題のEclipseもＣＰＬに準拠しています。　ＣＰＬはＭＰＬを参考にして作られたということですので、基本的な特徴はＭＰＬと同じです。もっともＣＰＬはＭＰＬと比べて条項が大幅に簡略化されています。法律の専門家でなくてもライセンス条件を理解しやすくなっていますので、自社のソフトウェアに適用するのであれば、ＭＰＬよりもＣＰＬをおすすめします。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
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        <![CDATA[<p>ＣＰＬはCommon Public Licenseの略称です。ＩＢＭが初期ソースコードの提供者となっているオープンソースソフトウェアに多く適用されています。代表的なところでは、今フリーの開発ツールとして話題のEclipseもＣＰＬに準拠しています。<br />　ＣＰＬはＭＰＬを参考にして作られたということですので、基本的な特徴はＭＰＬと同じです。もっともＣＰＬはＭＰＬと比べて条項が大幅に簡略化されています。法律の専門家でなくてもライセンス条件を理解しやすくなっていますので、自社のソフトウェアに適用するのであれば、ＭＰＬよりもＣＰＬをおすすめします。</p>]]>
        
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    <title>オープンソースソフトを利用した受託開発の注意点 : ソフトウェアを受託開発する際、ＧＰＬが適用されているソフトウェアを利用したいと考えています。どのような点に注意すべきですか</title>
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    <published>2008-07-24T04:24:07Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、ＧＰＬが伝搬するかどうかを検討することです。　次にＧＰＬが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはＧＰＬが適用され、ソースコードの公開が要求されることとなるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの公開が要求されるソフトウェアを作成したということで、瑕疵担保責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。　ＧＰＬが伝搬しない場合でも、委託者に対し、ＧＰＬが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。ＧＰＬが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
        <category term="Ｑ＆Ａ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>まず大切なことは、新たに開発するソフトウェアに、ＧＰＬが伝搬するかどうかを検討することです。<br />　次にＧＰＬが伝搬する場合には、委託者に対し、開発後のソフトウェアにはＧＰＬが適用され、ソースコードの公開が要求されることとなるということの理解を得ることです。さもないと、ソースコードの公開が要求されるソフトウェアを作成したということで、瑕疵担保責任による損害賠償請求や契約解除がなされてしまう恐れがあるためです。もっとも受託開発の契約の実務において、このような理解を得ることは容易ではないでしょう。<br />　ＧＰＬが伝搬しない場合でも、委託者に対し、ＧＰＬが適用されるソフトウェアを使用していることは、明確に伝えておかなければなりません。受託開発においては、多くの場合、委託者に著作権を移転させることとされています。ＧＰＬが適用されているソフトウェアについては、委託者に著作権を移転させることが不可能ですので、この部分で損害賠償請求がなされてしまう恐れがあります。また後になって、「無料のソフトウェアを利用したのだからもっと安くしろ」といったクレームを受ける恐れもありますので、開発当初から理解を得ておくことは非常に重要です。</p>]]>
        
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    <title>開発者の責任 : あるオープンソースの開発プロジェクトに参加したいと思っています。このプロジェクトの成果物は既に世界的に利用されているのですが、もし私が製作した部分に瑕疵があ</title>
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    <published>2008-07-24T04:22:49Z</published>
    <updated>2008-08-14T06:08:18Z</updated>

    <summary>オープンソースの定義には含まれていませんが、現在のオープンソースライセンスはほぼすべて、ソフトウェアの無保証、開発者の責任免除が規定されています。このような責任免除規定が法的に本当に有効なのか否かについては若干の議論があるところです。しかし仮に裁判になったとしても、開発者が故意に瑕疵を含めたという場合でもない限り、開発者が損害賠償請求を受けるということはないでしょう。...</summary>
    <author>
        <name>川内康雄</name>
        
    </author>
    
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        オープンソースの定義には含まれていませんが、現在のオープンソースライセンスはほぼすべて、ソフトウェアの無保証、開発者の責任免除が規定されています。このような責任免除規定が法的に本当に有効なのか否かについては若干の議論があるところです。しかし仮に裁判になったとしても、開発者が故意に瑕疵を含めたという場合でもない限り、開発者が損害賠償請求を受けるということはないでしょう。
        
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